十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(101)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/08/21
相続


特定事業用宅地等とは、

 相続開始の直前において被相続人等の事業

 (不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業を除く。)をしていた宅地等で、

 被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいい、

 以下の要件のすべてに該当しなければなりません。



被相続人の事業の用に供されていた宅地等


 【事業承継要件】

  その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、

  かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。


 【保有継続要件】

   その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。



被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等


 【事業継続要件】

  相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること。


 【保有継続要件】

  その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。



※特定居住用宅地等の要件については前回のブログをご覧ください。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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