十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(14)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2022/04/25
相続
特定居住用宅地等の要件について
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等を
特例を適用するためには、
被相続人の配偶者 → 要件はありません。
被相続人と生計を一にしていた親族 → 相続開始前から相続税の申告期限まで
引き続きその家屋に居住し、かつ、
相続税の申告期限までその宅地等を有していること。
小規模宅地等の特例は土地の評価を下げるために有効な特例です。
建物の評価額の減少には適用されません。
小規模宅地等の特例は宅地等の評価額を最大80%減額することができるため、
要件を満たせば大きなメリットがありますが、
この特例の要件は非常に細かく決められているうえに、その要件はたびたび税制改正されています。
早めに将来の相続のことを考えて、小規模宅地等の特例を受けられるのか、
または特例を受けられるようにするためにはどのような方法があるのか対策が必要です。
十勝相続センターでは、税金や不動産などの専門的な助けが必要な場合には、
信頼できる税理士や不動産会社をご紹介いたします。 ぜひお気軽にご連絡ください!
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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