十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(74)【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2023/05/06
生前対策


相続財産を調査しても、財産がプラスなのかマイナスなのか不確かな場合には、

『限定承認』という方法があります(民法第922条)。


限定承認は、相続によって得た財産の限度においてのみ、

亡くなった方(被相続)の債務などのマイナスの財産を弁済し、

それでもなお財産が余った場合に、その財産を相続することができます。


限定承認を行うと、相続したプラスの財産の範囲でマイナスの財産を弁済すればよく、

それ以上の借金(負債)等が残ったとしても

相続人自身の財産で弁済する責任を負うことはありません。


限定承認の申述は、相続人全員が共同して行う必要があり、

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。


限定承認は、相続の事案によって選択したほうが良いこともありますが、

判断に迷った場合は、専門家への相談をおすすめいたします。


十勝相続センターでは、幸せな相続を実現するため、あらゆる角度からサポートいたします。

お気軽にご相談くださいませ。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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