十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続財産を調査しても、財産がプラスなのかマイナスなのか不確かな場合には、
『限定承認』という方法があります(民法第922条)。
限定承認は、相続によって得た財産の限度においてのみ、
亡くなった方(被相続)の債務などのマイナスの財産を弁済し、
それでもなお財産が余った場合に、その財産を相続することができます。
限定承認を行うと、相続したプラスの財産の範囲でマイナスの財産を弁済すればよく、
それ以上の借金(負債)等が残ったとしても
相続人自身の財産で弁済する責任を負うことはありません。
限定承認の申述は、相続人全員が共同して行う必要があり、
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
限定承認は、相続の事案によって選択したほうが良いこともありますが、
判断に迷った場合は、専門家への相談をおすすめいたします。
十勝相続センターでは、幸せな相続を実現するため、あらゆる角度からサポートいたします。
お気軽にご相談くださいませ。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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