十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
死後事務委任契約は、生前の委任契約の段階で、
遺品整理や身辺整理の事項などについて明確かつ網羅的にしておく必要があります。
相続人の権利と関連してくるので、
財産処分に関する事項については「遺言」にて、
それ以外の事項は「死後事務委任契約」や「信託」などの方法と併用することをおすすめします。
遺言の内容と死後事務委任契約の内容が抵触した場合、どちらが優先するのか、
死後事務委任契約の中で必要事項が漏れていたり、曖昧な内容で定められていたりすると、
トラブルが生じかねません。
十勝相続センターへご相談いただければ、ご要望を忠実に反映し、
法的に効力を持つ契約書を作成する点で、サポートいたします。
お気軽にご相談くださいませ。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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