十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
死後事務委任契約は、相続により、相続人に承継されます。
相続人には承認・放棄という選択の権利があり、
原則として、相続財産を処分することは「単純承認」となります。
そのため、死後事務委任契約において生前債務の弁済を委任する場合、
弁済の対象とする範囲を「未払いとなっている医療費や入院費」、
「老人ホームなどの施設利用料」、
「公共料金の支払い」など一定限度限定しておく必要があります。
相続人の選択の権利に齟齬しない債務の弁済を委任しましょう。
弁済の対象を「生前に生じた一切の債務」と包括的に定めてしまうと、
受任者の想定していなかった債務や
住宅ローンなどの高額かつ支払期間が長期にわたる債務など、
本来相続人の判断に委ねるべきものについて、対応せざるを得なくなります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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