十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(100)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2022/08/20
死後事務委任契約にて委任されることが多い
お通夜や告別式、火葬、埋葬、葬式に関する事項について
納骨や永代供養について委任する場合は、
生前に、あなたと寺院との間で納骨・永代供養について
話し合いをすることをおすすめします。
長期にわたり金銭の支出を伴う法要については、
相続財産から支出することになるため、
相続人の中には費用を支出することを嫌がる場合もあります。
このような場合には、「信託」という手続きで実現が可能です。
信託契約によって、あなたの財産(信託財産)を管理する人(受託者)に譲渡し、
信託財産の使い道を「永代供養目的(信託目的)」に限定することができます。
受託者は、信託目的に従った管理・運用を行います。
永代供養の方法や期間についても、信託契約で定めておくことが可能です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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