十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続人の権利を侵害することがないような配慮し、
死後事務委任契約として契約締結が可能なものにしましょう。
死後事務委任契約にて委任されることが多い
お通夜や告別式、火葬、埋葬、葬式に関する事項について、
委任者と受任者との間で詳細について協議し、
契約書などに反映させておく必要があります。
委任者が老人ホームの入所施設や入院先で亡くなった場合のご遺体の引取りについて、
身元引受人(家族・親族など)が存在しない場合であっても、
死後事務委任契約にて「ご遺体の引取りについて」含まれていれば、
受任者が引取ることができます。
ご遺体の引取りは、
その後の火葬・埋葬を行うための前提となる行為ですので、
「ご遺体の引取り」と「火葬・埋葬」とあわせて委任する必要があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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