十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
死後事務の内容については、ご自身(委任者)の意向に合わせて、
亡くなった後に必要となる手続きを生前に委任することができます。
死後事務の内容は、契約の中で詳しく定めておくことができ、
葬式について、 葬儀会社への申し込みからお墓の選定や埋葬まで依頼することができます。
遺言・手紙や口頭で家族・親族に、
「葬式の出席者は近親者だけで良い。」「こんな葬式にしてほしい。」と伝えていても、
実際に亡くなった後、あなたの意向とおりに実行されるとは限りません。
しかし、死後事務委任契約は家族以外の第三者を受任者とすることができるため、
あなたの意向を確実に実行することができます。
また、遺品整理について、
どのように処分するのか、誰に譲り渡すのかなどを決めておくこともできます。
※ただし、遺品は遺産に該当するので、その処分・譲渡などについて、
相続人とトラブルにならないように考慮しましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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