十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
判断能力が衰えた場合の財産管理や
入院・老人ホームの施設などの契約を任せる後見人制度があります。
成年後見制度や任意後見制度も、ご自身が亡くなるまでのサポートしますが、
亡くなった時点で契約は終了します。
ご自身が亡くなった後のお墓や葬儀のことなどについては「死後事務委任契約」を結びます。
死後事務委任契約に含まれる事務の内容としては、
・医療費の支払い
・家賃、管理費などの支払いおよび解約手続き
・老人ホームの施設利用料の支払い
・官公庁や金融機関などへの届出
・お通夜や告別式など葬儀関係
・遺品整理の事務
・その他各種費用の精算
・インターネットのSNS、ブログなど退会手続き
・保有するパソコンの内部情報の消去などに関する事務 など
死後事務の内容については、ご自身(委任者)の希望に応じて、
亡くなった後に必要となる手続きのほとんどを死後事務委任契約で任せることができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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