十勝相続センターのブログ : 祭祀承継などについて⑲【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/11/20
生前対策

~ 遺留分について ~

遺留分は相続人の法律上最低限残される権利ですから、

付言事項に「遺留分の請求をしないように。」と記載したとしても

相続人はこれに拘束されません。


しかし、遺留分の請求をしないでほしい理由など、

あなた(遺言者)の気持ちを付言事項に記載しておく意味は大きいものです。


残念なことに、付言事項に遺留分について記載することによって、

相続人には遺留分の権利があることを知らせてしまうことになり、

遺留分請求のキッカケを与えてしまうということもあり得ます。

遺留分のことを記載しない方がいいケースもありますので、ご注意をしてください。

遺留分について記載する場合は、

遺留分請求されたときに備えて、事前の対策をしておきましょう。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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