十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
~ 遺留分について ~
遺留分は相続人の法律上最低限残される権利ですから、
付言事項に「遺留分の請求をしないように。」と記載したとしても
相続人はこれに拘束されません。
しかし、遺留分の請求をしないでほしい理由など、
あなた(遺言者)の気持ちを付言事項に記載しておく意味は大きいものです。
残念なことに、付言事項に遺留分について記載することによって、
相続人には遺留分の権利があることを知らせてしまうことになり、
遺留分請求のキッカケを与えてしまうということもあり得ます。
遺留分のことを記載しない方がいいケースもありますので、ご注意をしてください。
遺留分について記載する場合は、
遺留分請求されたときに備えて、事前の対策をしておきましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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