十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
遺言に記載したあなた(遺言者)の最終意思の法的効力を有する事項は、
民法やその他の法律で定められており、『法定遺言事項』といいます。
遺言事項は、
2.相続以外の財産処分に関する事項
⑴遺贈に関する事項
⑵信託の設定
3.身分に関する事項
⑴子の認知
⑵未成年者の後見人指定
⑶未成年者の後見監督人指定
4.遺言執行に関する事項
⑴遺言執行者の指定、指定の委託
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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