十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
遺言であれば、「何でも可能である」というわけではなく、
法律上、できることは限定されています。
遺言に記載したあなた(遺言者)の最終意思の法的効力を有する事項は、
民法やその他の法律で定められており、『法定遺言事項』といいます。
遺言事項は、
1.相続に関する事項
⑴相続人の廃除、または廃除の取消し
⑵相続分の指定、指定の委託
⑶遺産の分割方法の指定、遺産分割の禁止
⑷共同相続人の担保責任
⑸遺留分減殺請求の方法
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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