十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
遺言の「付言事項」は、
遺言以外の内容のことをいい、それ自体には法的効力はありません。
付言事項には、
家族への感謝の気持ち、遺言を遺した経緯、相続財産の分配の理由など、
あなた(遺言者)がなぜそのようなしたのかを遺言に記載することにより、
紛争が回避される場合がよくあります。
付言事項の記載によって、
遺言に条件や期限を付したかのように誤解されることがないように留意しましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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