十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
死後事務委任は、
あなた(委任者)と死後事務を行う人(受任者)の間で結ばれる「契約」です。
死後事務委任の内容については、あらかじめ受任者の同意が必要となります。
これに対して遺言は、遺言者であるあなたの「単独行為」です。
したがって、遺言の内容についてあらかじめ同意しているわけではないため、
相続人または受遺者(遺言によって財産を取得する人)は放棄することができます。
遺言の記載のうち、基本的には財産の処分に関する事項のみが法的効力を有します。
そのため、葬儀の方法については、
「付言事項」として遺言に記載することができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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