十勝相続センターのブログ : 祭祀承継などについて⑩【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/11/11
生前対策

死後事務委任は、

あなた(委任者)と死後事務を行う人(受任者)の間で結ばれる「契約」です。
死後事務委任の内容については、あらかじめ受任者の同意が必要となります。


これに対して遺言は、遺言者であるあなたの「単独行為」です。
したがって、遺言の内容についてあらかじめ同意しているわけではないため、

相続人または受遺者(遺言によって財産を取得する人)は放棄することができます。


遺言の記載のうち、基本的には財産の処分に関する事項のみが法的効力を有します。

そのため、葬儀の方法については、

「付言事項」として遺言に記載することができます。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


NEW

  • 十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...

    query_builder 2026/08/21
  • 十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...

    query_builder 2026/08/20
  • 十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...

    query_builder 2026/08/19
  • 十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...

    query_builder 2026/08/18
  • 十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...

    query_builder 2026/08/16

CATEGORY

ARCHIVE