十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
祭祀承継者の指定は、 遺言書に記載することによって
民法第897条の指定として効力が認められるものとなります。
遺言書に祭祀承継者の指定条項を記載することで、
ほかの相続人にその指定の存在を示すことができます。
しかし、祭祀承継者は系譜、祭具、墳墓などの所有権を承継することになりますが、
葬儀の方法を指定しても祭祀の義務は負いませんし、
遺言執行者もその義務を負うものではありません。
祭祀の義務を法的義務として拘束力を持たせるためには、
「死後事務委任契約」を結んでおきましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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