十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
祭祀承継者は、民法897条の条文に沿って、
第一に、被相続人が指定した場合は、 その者が祭祀承継者となり、
第二に、 指定がない場合は、慣習に従い、
第三に、 被相続人の指定がなく、慣習が不明な場合は、家庭裁判所が定めることになります。
預貯金や不動産などの相続財産については、相続人は相続放棄が行えますが、
「祭祀承継したくない!」と思っても、
祭祀承継者の指名があった場合は、拒否することができません。
ただし、祭祀承継者はお墓やお仏壇をどのように守っていくかを決められるため、
どのような祭祀をするかは祭祀承継者の自由なのです。
祭祀承継を嫌がっている人に強引に押し付けてしまうと、
勝手に祭祀財産を処分されてしまうおそれもあります。
ほかの相続人から、祭祀のやり方や祭祀財産の処分について異議を述べることや、
祭祀承継者をやめさせることはできないため、
祭祀承継者の指定は、このような事情も考慮しましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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