十勝相続センターのブログ : 祭祀承継などについて⑥【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/11/07
生前対策


祭祀承継者は、民法897条の条文に沿って決められています。


第三に、祭祀承継者の指定がなく、慣習が不明なときは家庭裁判所が定めることになります。

家庭裁判所は、祭祀承継者決定の調停又は審判の申立てによって、

承継候補者と被相続人との身分関係のほか、

過去の生活関係や生活感情の緊密度、

承継候補者の祭祀(法事など)主宰する意思や能力、

利害関係人の生活状況や意見など、

さまざまな事情を総合的に考慮し判断され、祭祀承継者を決定します。


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民法第897条  祭祀に関する権利の承継


系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、

慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。

ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、

その者が承継する。



2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、

同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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