十勝相続センターのブログ : 祭祀承継などについて⑤【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/11/06
生前対策
祭祀承継者は、民法897条の条文に沿って決められています。
第二に、祭祀承継者の指定がないときは慣習に従って決めると定められています。
かつては、先祖代々の土地等を家督相続する『長男』が祭祀承継者となる慣習がありましたが、
現代では、祭祀承継者を決める慣習が明らかでない場合が多く、
慣習によって祭祀承継者が決まることは稀といえます。
相続人の協議や親族間の話し合いによって祭祀承継者を決めることが多くなっています。
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民法第897条 祭祀に関する権利の承継
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、
慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、
その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、
同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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