十勝相続センターのブログ : 祭祀承継などについて④【十勝を中心に相続の相談を承っております】
祭祀承継者は、法律上、相続人である必要はありませんが、
一般的には、相続人のうちの誰かがなることが多いものです。
※法律上、複数人が祭祀承継することを禁じられているわけではありません。
祭祀承継者は、民法897条の条文に沿って決められています。
第一に、被相続人(亡くなった人)が祭祀承継者を指定した場合です。
被相続人が指定した場合、その者が祭祀承継者となります。
被相続人が祭祀承継者を指定する方法は、法律上の制限がなく、要式行為でもありません。
一般的には遺言による指定が場合が多く、遺言以外の文書や口頭で指定することも可能です。
被相続人が指定すれば、家族や親族以外の方でも祭祀承継者になれます。
相続財産と違って、祭祀財産の価値を数値に置き換えることなどできませんし、
お墓や仏壇は分割するわけにはいかないので、祭祀承継者は原則として1人とされます。
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民法第897条 祭祀に関する権利の承継
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、
慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、
その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、
同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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