十勝相続センターのブログ : 祭祀承継などについて②【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/11/03
生前対策


祭祀に関する権利の承継について、次のように定めています。


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民法第897条  祭祀に関する権利の承継


系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、

慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。

ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、

その者が承継する。


2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、

同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。


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系譜 → 先祖代々の家系を書き表した図で、家系図のようなものをいいます。

祭具 → 仏壇、神棚、位牌、十字架など祭祀に使用する器具や道具をいいます。
墳墓 → 墓石・墓碑などの墓標、遺骨を納めて故人を弔う構造物(お墓)をいいます。


なお、祭祀財産は相続財産と違って複数人で分割することになじまないので、

祭祀承継者は原則として1人とされます。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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