十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
ペットの寿命も延びてきているため
ペットの飼育のために託す財産も高額になることも考えられます。
ペットが亡くなるまでお世話ができるだけの財産を託す必要があり、
現金で一括で託す人もいますが、
自分を被保険者、受取人を受託者とする生命保険を活用するケースもあります。
そのためにも「信託監督人」を選任し、受託者および受益者を監督してもらいましょう。
また、ペットの死亡などにより信託契約が終了する場合に備えて、
信託終了時の残余財産を、誰に帰属させるかをあらかじめ定めることができ、
信託契約で設定しておましょう。
今までは負担付遺贈や負担付死因贈与でしかペットを守れなかったのが、
信託(ペット信託)という仕組みを活用できるようになりました。
可愛がってきたペットを守るため、どの方法がベストなのか慎重に検討しましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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