十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2025/01/20
・委託者 → ペットの飼い主
・受託者 → ペットの飼育のための財産(信託財産)を預かり、管理する人
・受益者 → 実際にペットを飼育する人(ペット用の施設なども含む。)
信託(ペット信託)の利用する際には、「信託監督人」も選任しておきましょう。
「信託監督人」は、受託者が信託財産を適正に使用されいるか、
受益者が信託契約の内容をきちんと守り、適切に飼育されているかを監督する人です。
信託監督人が、信託関係者を見守ります。
飼い主(委託者)からみると、
可愛がってきたペットの里親となる受益者が
信託契約とおりのお世話を遂行するかどうか心配になりますよね。
そのため「信託監督人」の存在は、委託者の安心材料として非常に重要です。
信託監督人に、司法書士や弁護士などの士業を選任することで、
法的に適切な監督が行われ、信託契約がきちんと守られることが期待できます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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