十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
・委託者 → ペットの飼い主
・受託者 → ペットの飼育のための財産(信託財産)を預かり、管理する人
・受益者 → 実際にペットを飼育する人(ペット用の施設なども含む。)
委託者が病気などの理由でペットの飼育が困難になったとき、あるいは死亡したときに、
信託(ペット信託)開始事由が発生となり、初めて信託(ペット信託)が開始され、
受益者が新しい飼い主となりお世話します。
委託者に相続人がいる場合、
遺言を作成して、相続人に対して信託(ペット信)についてのことを遺言に残しておきましょう。
信託(ペット信託)にかかる費用は相続財産から差し引かれるため、
相続人と紛争が生じるおそれがあります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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