十勝相続センターのブログ : ペットを守るために⑨【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/10/29
生前対策

 負担付遺贈や負担付死因贈与は、

遺贈や贈与を受けた人が、

財産を取得しながらペットのお世話等の負担を履行しない という

心配を解消する方法として『信託(ペット信託)』の利用があります。


信託(ペット信託)を利用するには、

委託者(飼い主)が、 受託者(信託財産を管理する人)と 受益者(実際にペットを飼育する人)を選びます。


・委託者 → ペットの飼い主
・受託者 → ペットの飼育のための財産(信託財産)を預かり、管理する人
・受益者 → 実際にペットを飼育する人(ペット用の施設なども含む。)


受託者や受益者は信頼できる個人や法人である必要があり、慎重に選びましょう。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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