十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
負担付遺贈や負担付死因贈与は、
遺贈や贈与を受けた人が、
財産を取得しながらペットのお世話等の負担を履行しない という
心配を解消する方法として『信託(ペット信託)』の利用があります。
信託(ペット信託)を利用するには、
委託者(飼い主)が、 受託者(信託財産を管理する人)と 受益者(実際にペットを飼育する人)を選びます。
・委託者 → ペットの飼い主
・受託者 → ペットの飼育のための財産(信託財産)を預かり、管理する人
・受益者 → 実際にペットを飼育する人(ペット用の施設なども含む。)
受託者や受益者は信頼できる個人や法人である必要があり、慎重に選びましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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