十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
可愛がってきたペットの世話を任せる方法として『信託』があります。
『ペット信託』と呼ばれ、2013年に商標登録された新しい制度で、
信託法に基づいて手続きをします。
ペットの飼い主であるあなたが怪我や病気で入院、施設へ入居するなどの理由で
ペットの面倒を見ることができなくなったとき、
あるいは飼い主であるあなたが亡くなってしまったときに、
あらかじめあなた(飼い主)自身の財産を託し、
その財産をペットの飼育費に充てることで
大切なペットが安心して生活することができるのように契約を交わします。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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