十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
負担付死因贈与契約の場合も、
受贈者がお金だけ受け取り、ペットの世話をしない可能性もあります。
死因贈与の執行者を定め、監督させることができるだけではなく、
受遺者が履行しない場合には、
相続人が遺贈の規定を準用して取消しすることが可能です。
まずは、ペットのお世話をしてもらう人(受贈者)に、
飼育に係る負担を事前に確認し、
継続的なお世話をお願いするための費用とそのお礼分などについて、
契約書に明確にすることが大切です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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