十勝相続センターのブログ : ペットを守るために⑥【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/10/26
生前対策

負担付死因贈与は、

贈与者(贈与する人)受贈者(贈与を受ける人)の合意による契約です。


『契約』は口約束でも成立できます。

しかし、必ず義務を負担してもらうため、間違いを避けるため、

さらに契約書を作成しない契約は撤回できるとされているため、

必ず「契約書」という形で書面に残しておきましょう。


相続人とのトラブルを避けるためにも、

公正証書による契約書の作成をおすすめします。



また、『契約』は、原則として一方的に変更・撤回することはできません。

(負担付)遺贈による贈与の場合、受遺者は放棄することができすが、

(負担付)死因贈与契約による贈与の場合、受贈者は原則放棄できません。

※やむを得ない特段の事情がある場合は、

 遺贈の規定を準用し、取り消しできる場合もあります。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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