十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
負担付死因贈与は、
贈与者(贈与する人)受贈者(贈与を受ける人)の合意による契約です。
『契約』は口約束でも成立できます。
しかし、必ず義務を負担してもらうため、間違いを避けるため、
さらに契約書を作成しない契約は撤回できるとされているため、
必ず「契約書」という形で書面に残しておきましょう。
相続人とのトラブルを避けるためにも、
公正証書による契約書の作成をおすすめします。
また、『契約』は、原則として一方的に変更・撤回することはできません。
(負担付)遺贈による贈与の場合、受遺者は放棄することができすが、
(負担付)死因贈与契約による贈与の場合、受贈者は原則放棄できません。
※やむを得ない特段の事情がある場合は、
遺贈の規定を準用し、取り消しできる場合もあります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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