十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
可愛がってきたペットの世話を任せる方法として『負担付死因贈与』があります。
「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって贈与の効力が生じます。
遺言による「遺贈」も遺言者の死亡によって贈与の効力が生じる点は共通ですが、
贈与者(贈与する人)の「死後に財産を贈与する」という意思表示に、
受贈者(贈与を受ける人)が合意する契約です。
※「遺贈」は、遺言者の意思表示であって、契約ではありません。
そして、贈与者(贈与する人)の死亡を条件に贈与契約の効力が生じる「死因贈与契約」に、
「負担付」というのは、贈与者(贈与をする人)が、受贈者(贈与を受ける人)に
一定の義務や負担を付けることをいいます。
たとえば、
「金銭などの財産を譲変わりに、ペットが死亡するまで飼育すること」などを
両者で取り決めます。
この契約では、両者の合意によって、
贈与者(贈与する人)の生前からペットのお世話を任せることもできます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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