十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
負担付遺贈の受贈者には、放棄する権利があります。
たとえ、生前にペットの世話を依頼し、承諾を得ていたとしても、
受遺者は放棄することが可能なのです。
これを避けるためには、信頼できる人に遺贈することはもちろん、
受遺者となるべき人に事前に確認しておきましょう。
また、受遺者がお金だけ受け取り、ペットの世話をしない可能性もあります。
確実な実行を図るため、「遺言執行者」を指定し、
「負担」の履行状況を監督させることや、
履行されない場合は遺贈の取消しを求める旨を記載することも可能です。
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民法第986条 遺贈の放棄
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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