十勝相続センターのブログ : ペットを守るために③【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/10/23
生前対策
ペットは、法律上、動産として扱われるため、
ペットを遺言によって特定の人に相続させる、あるいは、遺贈することができます。
しかし、遺言に「家族同様に大切し、世話することを希望する」などを記載したとしても、
付言事項となるので、相続人や受遺者(遺言により財産を受け取る人)を
法的に拘束するものでありません。
※付言事項とは、遺言に書いて強制力・法的拘束力がある「遺言事項」以外の内容について、
相続人などに言い残したいことなどを記載することです。
そこで、「ペットの飼育、その埋葬、供養」などを負担とする『負担付遺贈』があります。
負担付遺贈は、
受贈者に一定の法律上の義務を課すことを内容とする条件などを付した遺贈です。
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民法第1002条 負担付遺贈
負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、
負担した義務を履行する責任を負う。
2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、
負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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