十勝相続センターのブログ : ペットを守るために②【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/10/22
生前対策

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)では、

飼い主などについて、自分のペットを飼養または保管の目的を達成する上で支障がない範囲で、

できる限り、そのペットが一生を終わるまで適切に飼養するよう定めています。


「動物(ペット)」は動産と同じように、遺言によって相続または遺贈することができます。

しかし、遺贈は個別に放棄が可能であり、相続は包括的な放棄が可能なため、

可愛がってきたペットの世話を第三者に任せる方法として『負担付遺贈』があります!


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 [ 動物の愛護及び管理に関する法律 ]

 

 第7条 動物の所有者又は占有者の責務等

 

 4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で

 支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで

 適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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