十勝相続センターのブログ :遺言が必要な場合⑬【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/10/20
生前対策
遺言は、あなたの意思を死後に実現させるため、
満15歳以上の者であれば、誰でも自由に遺言をすることができ、
遺言者の家族関係の状況、家業の実態などに合わせて、
相続人に対して遺産の配分方法、あるいは、
相続人以外の個人、法人などに対して遺贈(寄付)することができます。
遺言がない場合の相続は、相続人全員で遺産分割協議が行なわれます。
相続人にとっては、その遺産分割協議こそ財産を取得する最大のチャンスです。
相続人がそれぞれ自分に都合のよい主張をし、話し合いがつかないことも少なくありません。
遺言をしておけば、相続にからむ紛争を少しでも防止することができますし、
相続人もあなた(遺言者)の意思にそった遺産分割となるでしょう。
民法にて法定相続に対して「遺言」が優先することから、
これからは「財産を遺すなら、遺言も遺す」ことをおすすめします。
十勝相続センターでは、
将来の相続に備えて遺言書や生前対策を検討しているなど
あなたのご要望を、法的に効力を持つ遺言書等の作成をサポートいたします。
お気軽にご相続くださいませ。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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