十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
その他にも遺言が特に必要な場合として、
・相続人間で紛争が予測されるとき
・特定の財産を特定の相続人に承継させたいとき
・財産を公益事業に役立てたいとき
・知人や友人に財産を贈りたいとき
・身体障害等がある子どもに多く相続させたいとき
・老後の面倒を見てくれた子どもに多く相続させたいとき
・相続権のない孫に財産を残したいとき など
あらかじめ遺言で、相続人間の財産の配分方法や相続人以外に特定の人や団体に遺贈することを
はっきりと決めておくことが必要があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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