十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
query_builder
2026/08/21
[ 相続人が全くいない場合 ]
相続人が全くいない場合は、
葬儀や供養などの世話をしてくれる方を遺言で指定しておくこともできます。
しかし、指定した方が拒否する可能性があるため、
葬儀などの世話をすることとあわせて、葬儀費用や財産をあげる旨を遺言に残すことができます。
これを「負担付遺贈」といい、あなたの財産をあげることとあわせて、
一定の法律上の義務を負担することを定めることができます。
なお、葬儀やお墓のことなどの事務的な手続きについては、
「死後事務委任契約」という遺言とは別の契約することも可能です。
遺言は、法律で定められた内容であれば法的は効果がえられますが、
記載しても法的な効果は得られない場合もあります。
あなたの意思を残すためにも、遺言作成とそれ以外の準備も進めておきましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
|
|
0155-66-7536 9:00 〜 17:30
|
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。