十勝相続センターのブログ :遺言が必要な場合⑪【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/10/18
生前対策

[ 相続人が全くいない場合 ]


相続人が全くいない場合は、

葬儀や供養などの世話をしてくれる方を遺言で指定しておくこともできます。


しかし、指定した方が拒否する可能性があるため、

葬儀などの世話をすることとあわせて、葬儀費用や財産をあげる旨を遺言に残すことができます。

これを「負担付遺贈」といい、あなたの財産をあげることとあわせて、

一定の法律上の義務を負担することを定めることができます。


なお、葬儀やお墓のことなどの事務的な手続きについては、

「死後事務委任契約」という遺言とは別の契約することも可能です。


遺言は、法律で定められた内容であれば法的は効果がえられますが、

記載しても法的な効果は得られない場合もあります。

あなたの意思を残すためにも、遺言作成とそれ以外の準備も進めておきましょう。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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