十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
query_builder
2026/08/21
[ 相続人が全くいない場合 ]
遺言執行者は必ずしも指定する必要はないのですが、
遺言を実現するための権限があるため、あなたの残した遺言を現実のものとしてくれます。
遺贈の手続きのほかに、相続の諸手続きとして、不動産の所有権移転や貸金庫の開扉など、
遺言執行者が指定されているとスムーズに進みます。
=============================================
【抜 粋】
民法第1012条 遺言執行者の権利義務
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、
相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
=============================================
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
|
|
0155-66-7536 9:00 〜 17:30
|
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。