十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
遺言が特に必要な場合として、「相続人が全くいない場合」 です。
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。
親しい友人や世話になった人に遺産を譲りたい、
あるいは慈善事業を目的とした法人に寄付したいなどをお考えの場合は、
その旨の遺言によって遺贈する必要があります。
遺言では、あなたの財産を無償で「遺贈する」ことができ、
遺贈は相続人以外の人や会社、学校などの法人にも寄付をすることができます。
相続人がいない場合、あなたが残した遺言を実行してもらうには、
「遺言執行者」を遺言の中に指定しておきましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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