十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
遺言が特に必要な場合として、
「再婚をし、先の配偶者の子と後の配偶者と子がいる場合」 です。
両親が離婚しても、子の相続権に変わりはありません。
たとえば、あなたが亡くなったとき、離婚後に再婚していた場合、
後の配偶者と子とともに、先の配偶者との間の子が相続人となります。
遺言がなければ、相続手続きには、相続人全員で協力して行わなければなりません。
生前に、先の配偶者や子と良好な関係を保ち続けていたならまだしも、
先の配偶者の子と後の配偶者・子との間で、
感情的に対立することが予想されるため、紛争が生じる可能性が高いといえるでしょう。
さらに、子には遺留分があるため、
たとえ遺言を作成したとしても、遺留分を侵害するような遺言内容だった場合には
異議や遺留分侵害額請求をされることもあるでしょう。
紛争を防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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