十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
遺言が特に必要な場合として、「内縁の妻(夫)の場合」 です。
「内縁の妻(夫)」とは、
単なる同棲者ではなく、社会的には妻(夫)として認められていながら、
ただ婚姻届が出されていないだけの事実上の妻(夫)のことです。
婚姻届け出されていない以上、法律上「妻(夫)」とは言えず、
「内縁の妻(夫)」には、「内縁の夫(妻)」の遺産についての相続権は全くありません。
したがって、内縁の夫(妻)が、内縁の妻(夫)に財産を残したいのであれば、
必ず遺言を作成し、遺産する方法をとる必要があります。
また、相続人から遺留分侵害額請求がなされる可能性があるため、
相続人と紛争が生じないように配慮しておくことも必要です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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