十勝相続センターのブログ :遺言が必要な場合⑦【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/10/14
生前対策

遺言が特に必要な場合として、「内縁の妻(夫)の場合」 です。


「内縁の妻(夫)」とは、

単なる同棲者ではなく、社会的には妻(夫)として認められていながら、

ただ婚姻届が出されていないだけの事実上の妻(夫)のことです。


婚姻届け出されていない以上、法律上「妻(夫)」とは言えず、

「内縁の妻(夫)」には、「内縁の夫(妻)」の遺産についての相続権は全くありません。


したがって、内縁の夫(妻)が、内縁の妻(夫)に財産を残したいのであれば、

必ず遺言を作成し、遺産する方法をとる必要があります。

また、相続人から遺留分侵害額請求がなされる可能性があるため、

相続人と紛争が生じないように配慮しておくことも必要です。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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