十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
[ 特定の相続人に事業承継、農業承継をさせたい場合 ]
遺言にて、後継者に経営に必要な資産を承継させる旨を指定し、
残る相続財産を後継者以外の相続人が法定相続分を承継する旨を指定しておきましょう。
残った相続財産が後継者以外の相続人の遺留分を超えている場合、
遺産分割協議を行わなくていいよう対策が必要です。
残った相続財産が後継者以外の相続人の遺留分に足りない場合、
侵害された相続人から遺留分侵害額請求をされた場合の対策が必要です。
たとえば、後継者を生命保険金の受取人に指定しておき、
遺留分侵害額請求をされた際の支払い資金を確保することができます。
※原則として、生命保険金は遺留分算定の基礎となる財産には含まれません。
きちんと後継者に事業を継いでもらえるよう、
いざという時に備えて早めの遺言作成をおすすめします。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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