十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2025/01/20
遺言が特に必要な場合として、
「特定の相続人に事業承継、農業承継をさせたい場合」 です。
個人事業者や会社組織であってもその株式の大部分を所有している場合、
あるいは、子どもがあなた(親)の片腕となって事業の経営や農業に従事している場合など、
事業や農業を特定の相続人に託したい、それを実現させたいとお考えの場合にも
遺言を活用することができます。
その事業用財産や株式が、遺言を遺さないことで法定相続により分割されると、
自社株が分散してしまう恐れがあり、経営の継続が保てなくなることがあります。
後継者が今後の経営を安定して進めるためにも、一定以上の株式数を相続させる必要があります。
株式を相続できない相続人から不満がでたり、
遺言により遺留分を侵害された相続人がとトラブルになる可能性があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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