十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
遺言が特に必要な場合として、
「子どもの配偶者に財産を贈りたい場合」 です。
あなたの子どもの配偶者は、
配偶者の両親の遺産について、全く相続権がありません。
たとえば、子どもに先立たれたあなた(親)が、
亡き子どもの配偶者に長い間世話を受けたとしても、
亡き子どもとの間に子ども(孫)がないときは、
あなたの遺産は、亡き子どもの兄弟姉妹が相続します。
子どもの配偶者に財産を贈りたい場合、
感謝の気持ちを表すためには、遺言を作成しましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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