十勝相続センターのブログ :遺言が必要な場合③【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/10/10
生前対策

遺言が特に必要な場合として、

「子どもの配偶者に財産を贈りたい場合」 です。


あなたの子どもの配偶者は、

配偶者の両親の遺産について、全く相続権がありません。


たとえば、子どもに先立たれたあなた(親)が、

亡き子どもの配偶者に長い間世話を受けたとしても、

亡き子どもとの間に子ども(孫)がないときは、

あなたの遺産は、亡き子どもの兄弟姉妹が相続します。


子どもの配偶者に財産を贈りたい場合、

感謝の気持ちを表すためには、遺言を作成しましょう。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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