十勝相続センターのブログ :遺言が必要な場合②【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/10/09
生前対策
遺言が特に必要な場合として、「夫婦間に子どもがいない場合」です。
夫婦間に子どもがいない場合、
相続人は配偶者と直系尊属(被相続人の親)となります。
※直系尊属が死亡している場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹となります。
遺産のすべてを永年連れそった配偶者に相続させたいときは、遺言が必要です。
遺言がなければ、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1です。
※兄弟姉妹の場合は、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。
直系尊属には「遺留分(法律によって守られた、最低限の相続分のこと)」を有するため、
自らの有する遺留分よりも、相続によって取得する財産のほうが少ない場合、
「遺留分侵害額請求権」が行使されることがあります。
※兄弟姉妹の場合は、遺留分はないため遺留分侵害額請求権を行使されることはありません。
遺言を作成し、最終的に財産を誰に承継させるのかを決めておかないと、
あなたの意図しない財産の流れになる場合があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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