十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
遺言によってあなたの家庭の事情などに合った相続方法を決めたり、
遺産分割の方法を定めたり、
相続人以外の個人や法人等に遺贈(寄付)することができるなどを認めています。
「たいした財産がないから、遺言書は必要ない。」、
「家族は仲良しだから大丈夫。」とお考えの方が多いものです。
しかし、あなたが亡くなった場合、
相続人にとっては、その遺産分割協議こそ財産を取得する最大のチャンスです。
自分の死後は、互いに助け合って暮していって欲しいなどの気持ちとは裏腹に、
相続人は「自分のために、少しでも多くの財産を得たい」と思って、
自己の権利を主張してくることも多いものです。
また、戸籍を集めている中で、姪や甥、前妻との間の子や隠し子など、
「思わぬ相続人」が現れる場合がままあります。
そこで、遺言を作成し、あなたの意思表示をしておくで、
相続財産をめぐる紛争を未然に防ぐことが大切なのです。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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