十勝相続センターのブログ :成年被後見人等の遺言作成⑩【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/10/07
生前対策

[ 被補助人の遺言 ]


被補助人は、精神上の障害により事理弁識能力が「不十分な者」であり、
意思能力がないわけではありません。
補助人の同意は必要なく、判断能力に不安がある被保佐人でも、

遺言内容を理解やその効果の理解などがあれば、単独で遺言を作成することができます。


被補助人の事理弁識能力が軽度でも、

やはり、意思能力の有無について紛争になることもあるため、

「公正証書遺言」を作成することをおすすめします。


被保佐人と同様に、医師の立会いは必要がなく、遺言を作成できます。

また、遺言能力について紛争になった場合に備え、

医師の診断を受けて、遺言能力があることの証拠を準備しておきましょう。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪




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