十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
[ 被補助人の遺言 ]
被補助人は、精神上の障害により事理弁識能力が「不十分な者」であり、
意思能力がないわけではありません。
補助人の同意は必要なく、判断能力に不安がある被保佐人でも、
遺言内容を理解やその効果の理解などがあれば、単独で遺言を作成することができます。
被補助人の事理弁識能力が軽度でも、
やはり、意思能力の有無について紛争になることもあるため、
「公正証書遺言」を作成することをおすすめします。
被保佐人と同様に、医師の立会いは必要がなく、遺言を作成できます。
また、遺言能力について紛争になった場合に備え、
医師の診断を受けて、遺言能力があることの証拠を準備しておきましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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