十勝相続センターのブログ :成年被後見人等の遺言作成⑨【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/10/06
生前対策

[ 被保佐人の遺言 ]


被保佐人の意思能力の有無について紛争になることもあるので、

「公正証書遺言」を作成することをおすすめします。


成年被後見人のように医師の立会いは必要ありませんが、

公正証書遺言は公証人と2人の証人として立ち会います。


しかし、判断能力が低下していることを知っている相続人(親族)は、

「遺言に相応しい意思能力を有していなかったのではないか?」という疑いが生じ、
紛争が起こることも考えられます。


そこで、遺言能力について紛争になった場合の備えが必要です。

公証人、証人は医師ではないため、遺言能力の有無について正確に判断することはできず、

公正証書遺言だから必ずに有効になるというわけではありません。


遺言を作成する前、医師の診断を受けて、

遺言能力があることの証拠を準備しておくことが重要です。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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