十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
[ 被保佐人の遺言 ]
被保佐人の意思能力の有無について紛争になることもあるので、
「公正証書遺言」を作成することをおすすめします。
成年被後見人のように医師の立会いは必要ありませんが、
公正証書遺言は公証人と2人の証人として立ち会います。
しかし、判断能力が低下していることを知っている相続人(親族)は、
「遺言に相応しい意思能力を有していなかったのではないか?」という疑いが生じ、
紛争が起こることも考えられます。
そこで、遺言能力について紛争になった場合の備えが必要です。
公証人、証人は医師ではないため、遺言能力の有無について正確に判断することはできず、
公正証書遺言だから必ずに有効になるというわけではありません。
遺言を作成する前、医師の診断を受けて、
遺言能力があることの証拠を準備しておくことが重要です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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