十勝相続センターのブログ :成年被後見人等の遺言作成⑧【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/10/05
生前対策

[ 被保佐人の遺言 ]


被保佐人は、精神上の障害により事理弁識能力が「著しく不十分な者」であり、

意思能力がないわけではありません。


民法でも、

被後見人や被保佐人の遺言についての行為能力を制限する規定は

適用されません(民法第962条)。

また、保佐人の同意は必要なく、保佐人によって取り消されることもありません。


そのため、意思能力(遺言能力)のほかに遺言内容やその効果の理解などがあれば、

被保佐人は遺言書を作成することは可能です。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪

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