十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
[ 被保佐人の遺言 ]
被保佐人は、精神上の障害により事理弁識能力が「著しく不十分な者」であり、
意思能力がないわけではありません。
民法でも、
被後見人や被保佐人の遺言についての行為能力を制限する規定は
適用されません(民法第962条)。
また、保佐人の同意は必要なく、保佐人によって取り消されることもありません。
そのため、意思能力(遺言能力)のほかに遺言内容やその効果の理解などがあれば、
被保佐人は遺言書を作成することは可能です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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