十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
[ 成年被後見人の遺言 ]
もちろん、成年被後見人でも定められた遺言の方式とおり
自筆証書遺言が作成できるのであれば、心配はいりません。
しかし、遺言者(成年被後見人)に 事理弁識能力が欠けていることを知っている相続人(親族)は、
「これは本当に本人が書いたものなのか?」という疑いが生じ、
後に紛争が起こることも考えられます。
公正証書遺言なら、
公証人が遺言者本人(成年被後見人)から意思を伺ったうえで書面にし、遺言を作成します。
公正証書遺言だから必ずに有効になるというわけではありませんが、
遺言をする能力に問題がある場合には作成は中止されますし、
公正証書遺言を遺したことで、紛争を未然に防止することが可能です。
また、原本は公証役場で保管するため、偽造の心配もありません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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