十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2025/02/12
[ 成年被後見人の遺言 ]
成年被後見人が、一時的でも症状が落ち着き、
遺言を残せるだけの事理弁識能力があると判断されれば
遺言の作成ができる可能性もゼロではありません。
しかし、実際に遺言を作成しようとしても、
遺言能力の有無を判断できる医師や遺言に立ち会ってくれる医師を探すことが
相当困難なのが現状のようです。
そのため、成年被後見人本人による強い希望があった場合に、
公正証書遺言を作成することをおすすめします。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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