十勝相続センターのブログ :成年被後見人等の遺言作成⑤【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/10/02
生前対策
[ 成年被後見人の遺言 ]
さらに、遺言に立ち会った医師は、
自筆証書遺言や公正証書遺言の場合、
遺言者(成年被後見人)が遺言するときに
事理弁識機能を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して署名・押印し、
秘密証書遺言の場合は、
その封紙(封筒)にその旨を記載し、署名・押印しなければなりません。
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民法第973条 成年被後見人の遺言
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、
医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、
これに署名し、印を押さなければならない。
ただし、秘密証書による遺言にあっては、
その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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